特定非営利活動法人 シニアネット相模原 著作権規定

(目 的)
第1条 本規程は、特定非営利活動法人 シニアネット相模原(以下、シニアネット相模
原という)が保有する編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取り
決めることを目的とする。

(用 語)
第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。
1.著作権 著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。
2.著作物 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または
音楽の範囲に属するものをいう。
3.著作者 著作物を創作する者をいう。

(著作権の帰属)
第3条 シニアネット相模原の活動にともなって作成された著作物の著作権は、シニアネ
ット相模原に帰属するものとします。
2.特別な事情により前項1の原則が適用できない場合、著作者は、当該著作物の投稿ま
たは寄稿時に、その旨をシニアネット相模原あてに申し出るものとする。その場合の著作
権の取扱いについては、著作者とシニアネット相模原との間で協議の上措置する。
3.会員は、シニアネット相模原の活動にともなって作成された著作物についての著作者
人格権は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用に関
する原著作者の権利)を含んで、その権利を行使しないことに同意することとします。ま
た、退会後も同様とします。

(著作権の譲渡)
第4条 著作者からシニアネット相模原への著作権の譲渡は、著作者が、本規程で定める
シニアネット相模原の著作権に関する内容を確認し、「著作権譲渡書」に必要事項を記入
し、署名したものを添付の上、シニアネット相模原に著作物を投稿または寄稿し、当該著
作物をシニアネット相模原が受領した段階で成立するものとする。
2.シニアネット相模原が「著作権譲渡書」を既に受領している著作物が、シニアネット
相模原制作発行の電子データや書物等に掲載不可となった場合には、その時点でシニアネ
ット相模原が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する。
3.編集著作物のシニアネット相模原への著作権の譲渡は、編集著作者が、本規程で定め
るシニアネット相模原の著作権に関する内容を確認し、「著作権譲渡書」に必要事項を記
入し、署名したものをシニアネット相模原が受領した段階で成立するものとする。

(著作権の利用)
第5条 著作者自身が、自らの私的使用の目的のために、自己の著作物の全部または一部
を著作権法第30条の範囲内で利用する場合には、シニアネット相模原の許諾を必要とし
ない。
2.著作者自身が私的使用以外の目的で自己の著作物を利用する場合には非営利目的であ
り、シニアネット相模原の利益を不当に侵害しない限りにおいて、シニアネット相模原の
許諾を必要としないものとする。ただし自己の著作物の全部を電子的に利用する場合には、
事前に、別に定める「著作権利用許諾申請書」に従って、シニアネット相模原の利用許諾
を得なければならない。営利目的であれば原則として事前に、別に定める「著作権利用許
諾申請書」に従って、本会の利用許諾を得なければならない。
3.著作者以外の個人または法人である第三者が、シニアネット相模原の編集著作物及び
個別の著作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める「著作権利
用許諾申請書」を用いてシニアネット相模原に利用許諾を求めなければならない。この場
合に、シニアネット相模原が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。
4.著作権利用の場合は、出所を明示しなければならない。

(著作者の責任)
第6条 シニアネット相模原が著作権を有する著作物の内容については、著作者が創作に
関与した部分については、その著作者自身が責任を負うものとする。
2.シニアネット相模原が著作権を有する著作物が他人から著作権侵害として提訴され、
もしくは当該侵害に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生
じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任を
負いまたは処置するものとする。

(著作権侵害排除)
第7条 シニアネット相模原が著作権を有する著作物に対して、第三者による著作権侵害
(あるいは侵害の疑い)があった場合、シニアネット相模原と著作者が相互に連絡の上、
対応について協議し、解決を図るものとする。

(例外的取扱い)
第8条 シニアネット相模原と他の企業・団体・行政等が協力して開催する事業活動の際
に、電子データや書物等を募る場合において、他の企業・団体・行政等との間で別段の取
決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができる

(既発行の著作物の取扱い)
第9条 本規程の施行前にシニアネット相模原が日常使用している著作物及び著作権を有
する著作物については、著作者から別段の申し出があり、シニアネット相模原が当該申し
出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。

 附  則

1.著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。

2.本規程でいう【著作権】とは、以下の権利を含む。
複製権(第21条)       上演権及び演奏権(第22条)    上映権(第22条の2)
公衆送信権等(第23条)    口述権(第24条)          展示権(第25条)
頒布権(第26条)        譲渡権(第26条の2)        貸与権(第26条の3)
翻訳権、翻案権等(第27条)   二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)

3.シニアネット相模原発行の著作物は、次のものを含むものとする。
 ・ シニアネット相模原制作の電子データや書物等・機関紙(会報誌)など
 ・ その他、会員や一般に有償で頒布もしくは無償で提供するものなど
 ・ 上記の著作物で、DVD、CD-ROM等電子媒体で作成したもの、及びホームページ
(Webページ)等公衆送信で提供するものなど
 ・ ホームページで提供するコンテンツなど

4.本規程の改正は、理事会の承認を受けるものとする。

5.本規程は、平成19年4月28日、理事会において承認制定。

6.本規程は、平成19年 7月 1日より施行する。