直轄プロジェクト事業認定規程

規模により、SNSが責任を取るべき仕事について直轄プロジェクト事業認定制を取る。直轄プロジェクト事業認定事業は、運営会議事務局長がワーキンググループを立ち上げ、運営会議事務局員、当該ワーキンググループ及び、正会員から公募し実行組織を作って、顧客との契約から実施、報告までの責任を持つ。
下記項目が案件プロジェクト事業に該当する場合、下記内容に準ずる事とする。
契約にいたるまでの営業活動(営業・コーディネート)に対しては決められた対価(成功報酬)を支給する。
1.顧客との関係
理事長名で契約を行い、契約実務はPM(プロジェクトマネージャ)が行う。
厳しい契約案件については、保障の観点を考慮して保険加入等の対応を考える。
2.PMの任命
運営会議で公募等し任命する。PMは「プロジェクト事業計画書」を提出し提案内容を運営会議で審議する。
3.営業・コーディネートとPMの同一人による選任は良い。
PMは提案、顧客との契約と、それ以降のプロジェクト遂行に責任を持つ。
4.PMは仕事を分割してPS(プロジェクトスタッフ)に委(ゆだ)ねることが出来る。PSは正会員より公募によって選任する。
5.PSはPMと業務遂行の約束をし、PMの定めるプロジェクト事業管理遂行細則を遵守し勝手に降りるようなことをしてはいけない。
6.PSはPMのプロジェクト事業管理遂行上の指示に従うが、作業上の達成方法については自主的な個人事業主として責任を持って行う。
7.事故、瑕疵が発生した場合、
その担当者が再度の発生を予防するために記録し、運営会議に報告する。
各責任分担ごとに、また、方針・管理・作業方法・実施の行程ごとに責任を明確にし、当事者が解決できないときは運営会議が審査する。
対外的に問題となったときは理事長責任とする。
金銭上の問題になったときは、まずワーキンググループ内で協議し、できないときは運営会議で協議した上で理事会にて処理を決める。
被害がSNS全体に及ぶときは理事会が会員全体に報告する。
8.PMは運営会議に工程管理と経費、および顧客からの満足度評価の報告を行う。完了後に、運営会議に顧客からの評価と収支報告を行う。
9.就業災害の可能性がある場合は損害保険の加入を原則として行う。
10.納入後の責任の取り方は契約時に顧客と定めておく。PSはワーキンググループ解散後も責任をとり修正作業を行う。
11.直轄プロジェクト事業ワーキンググループの費用処理はすべて会計・経理経由でおこなう。PM、PSが行ってはならない。
PMは所定の入金日に会計・経理と連携して入金確認を行う。
12.PM、PSともに仕事を再委託できない。PMはサブPMと仕事を分担することができる。
PMは仕事の一部をプロジェクト事業提案書に明記して、運営会議事務局長と協議し、外部の業者に外注することができる。
13.外注する場合価格の決定はPM一人で行ってはならない。発注、検収も同様。運営会議事務局長及び会計・経理との協議が必要である。
14.費用の割り振りは別途定めるルールに従い、PMが決定する。プロジェクト事業提案書に記述する。

  1. プロジェクト事業メンバーは、プロジェクト事業のメンバーとして知りえるプロジェクトマネージメントや顧客データ、取引先データなどビジネスモデル全般について「守秘義務」が発生し、メンバーや顧客、取引先の信頼を得るためにも遵守すること。

付則 制定  平成16年11月 1日
   改定  平成19年 4月 1日