■特定非営利活動法人 シニアネット相模原 事業活動運用規定

NPO法人 シニアネット相模原の定款を補則する事業活動運用規定を制定するものとする。

事業活動運用規定

(1)ネット会員が正会員になるには
○趣旨に賛同し、ネット会員の年会費が正会員の年会費に不足する金額を納入すれば正会員となる事が出来る。

(2)運営及び構成について
○運営は、運営会議とし、構成は、役員(監事を含む)及び事務局担当(主・副)、ワーキンググループ長及び役員の推薦による会員で構成し、実務的運用を検討する。

組織図は下記の通り
 
   [理事会]
    |
   [運営会議]--[事務局]
    |
    |------------------------
    |           |           |
[ワーキンググループ1] [ワーキンググループ2] [ワーキンググループ3]
  (WG1)        (WG2)       (WG3)

○重要事項の最終決定機関を理事会とする。
○ワーキンググループの届出は、ワーキンググループを個人又は仲間と結成し、運営会議事務局にリーダーが届出(ワーキンググループ設立申請書)、リーダーが責任者となる。
○責任者(ワーキンググループのリーダー)にメンバーの選定や人数を任せる。
○官庁受注の場合は運営会議事務局に該当ワーキンググループを加えた直轄ワーキンググループを結成する。(規模による)

(3)運営会議議事録及び各ワーキンググループの議事録について
○議事録の作成者は議長以外の者が行う。
○運営会議の議事録を作成し、正会員、ネット会員へ議事録を配布(メーリングリストにて)する。
○WG(ワーキンググループ)内の会合は議事録を作成し各WGのメンバーへ議事録を配布(メーリングリストにて)する。

(4)運営会議事務局の部門、業務内容
○統括・渉外
シニアネット相模原全体の統括、全体の対外交渉、法務局・県報告
○総務
会員の管理、全体の総務(レクリェーション・交流会など)
○会計・経理
月次決算報告、総会決算報告、確定申告、雑給計算、個人源泉表作成
○広報・HP
広報誌作成、会の活動をホームページで発信、会の事業などがマッチングするようにホームページに掲示する、ホームページの更新作業

(5)SNSホームページ展開
○SNSホームページ(TOP)にリンクされたWebページに事業活動のワーキンググループ紹介等の展開。
○SNSホームページの入会案内に正会員とネット会員の特典を含める。
○SNSホームページ(TOP)にリンクされたWebページの展開は、運営会議事務局、広報・HP担当が行う。
○SNSホームページ(TOP)にリンクされたWebページの更新は、年数回程度とする。

(6)メーリングリストについて
○正会員、ネット会員全員向けにメーリングリストを作成し統一する。
○その他、専門及び目的別のメーリングリストを作成する。
○作成するメーリングリストには、理事長は自動的にメンバーとなる。

(7)正会員の新加入者が発生した時の情報の流れ
○新加入者があった場合、事業活動を紹介して参加を促す。

(8)交流会開催について
○交流会開催は、目的を持って重点的に活動する。
○交流会開催は、運営会議事務局が任にあたり協力者を募集して運営する。

(9)会計ルールについて
○別途会計ルールを定める。

(10)ワーキンググループについて
○ワーキンググループの運営について
・定例会・交流会に参加し、仲間を募集する。
・事業活動が考えられる場合、ワーキンググループを、個人か、この指とまれ方式でメンバーを募集し、ワーキンググループを設立し、リーダーを決める。メンバーの人選については設立したワーキンググループのリーダーに任せる。

・リーダーやメンバーが受注した案件事業でSNSの名前で仕事する場合は、メンバーが1人の場合であってもワーキンググループとして設立し事業活動運営規定のルールに従う。
・SNSとして受注した案件事業は運営会議に該当ワーキンググループを加えた直轄ワーキンググループを結成する。(規模による)
・企業に働きかけ賛助会員を募集する。募集した人にもインセンティブ(紹介料など)が捻出できるようにする。
・案件事業ごとにワーキンググループ(WG)内にてチームを結成し、WGリーダー及びチーム責任者より収支計画書を含めた案件事業活動認定申請書を提出してもらい案件ごとに案件事業活動認定申請書を審査し、運営会議の承認のあったものが、案件事業活動ができる。
・案件事業について独立会計を原則とする。
・事業を企画したときに出費する費用はワーキンググループが負担する。例外的にSNSが出費する場合であっても仮払金の扱いとし、後日回収する。回収できない場合はこの事業活動に参画したワーキンググループメンバーの負担とする。(SNSに損金がこないしくみを作る)
・事前に活動した営業活動や交通費等についてはワーキンググループ内にて成果主義比例配分精算のさい考慮する。
・月1回の定例会を開催するのが基本、3ヶ月に1回でも可

(11)運営会議の開催日程について
○月1回の開催を原則とし、審議内容により単独開催日程にて行う。

 付則  制定   平成16年11月 1日
     改定   平成19年04月 1日